2003-05-07 第156回国会 衆議院 法務委員会 第10号
民事裁判でいえば、民事訴訟法改正で検討されている提訴予告制度に基づく証拠収集活動に加え、文書提出命令の改正、あるいはさらなる証拠収集手続の拡充が必要です。
民事裁判でいえば、民事訴訟法改正で検討されている提訴予告制度に基づく証拠収集活動に加え、文書提出命令の改正、あるいはさらなる証拠収集手続の拡充が必要です。
例えば、提訴前予告制度についても、これは裁判所が関与するようになったという面では前進面なんですが、もうちょっと実効性を持つ、強制力を持つという面でいえば、アメリカのディスカバリー制度なども含めて、そういう方向に向かった検討がやはり必要ですし、文書提出命令などについてももっと実効性を持たせることが必要だろうと思います。ですから、もうちょっと、試行錯誤的ですが、進めなきゃいけない。
法曹人口の増員ということはどうしても必要であろうかと思うのでありますが、このこととあわせましてもう一つは、裁判の迅速化で、手続面での、今回民事訴訟法の一部改正が提出されておりますけれども、その中で注目すべき工夫がなされておりまして、御案内のように、いわゆる計画審理、当事者の協議によってあらかじめ口頭弁論の終結と判決の言い渡しの予定時期を定めるというようなこと、あるいは起訴前の証拠収集を可能にする提訴予告制度
そういった労働契約が成立していると判断されるような場合には、内定取り消しは当然労働契約の解約に当たりますので、解雇予告制度を規定いたしました労働基準法の第二十条、こういったものが適用になるという考え方で、私ども、事業主の方へも周知に努めているところでございます。
そういう意味で、先般、自由民主党の金融問題調査会の御提言でも、当面、検査目的に応じて検査日の予告制度導入など検査効果を高める措置等を講ずるべきではないかというような御提言もいただいております。 確かに、その予告制の記述、それぞれメリット・デメリットがあると思います。
採用の内定につきましては、さまざまな実態がございまして、一律に論じることは困難でございますが、この採用内定通知が労働契約締結についての承諾とみなされる場合には労働契約が成立しているという考え方が判例上も確定をいたしているところでございますが、そのように見られる場合には、この内定取り消しは使用者による労働契約の解約に当たりますので、論理的にはこの解雇予告制度を定めました労働基準法第二十条の規定の適用があるというふうに
まず、一番取っかかりのいいのは予告制度の改善だと私は思うんで、それは外務省も一遍そういう立場から、先ほど情報の連絡とおっしゃったけれども、それだけ重要な情報なんだよ、今日の問題の一つとしてとらえれば。しかし、そういうこともわからないという状態で会議を開いたってしょうがないし、十一省庁連絡会議が単なる集まりの意見交換だけではだめだ。
地震の予告制度、あるいはまた津波などにつきましても、前回の日本海中部地震は警報がおくれて被害も出た。そういったことも含めまして、予告体制の状況についての御説明を承りたいと思います。
そういう意味で現在予告制度をとっているわけでございますが、予告制度の趣旨は、やはり一つには、次の仕事に移り得る準備期間という意味も含んでおるわけであります。やむを得ず離職した場合におきましても、訓練を実施してもらうと同時に、特定の条件の人に対しましては給付期間の個別延長というふうなことも考えておるわけでございます。
第一点、竹光ではないかというような意見、この点につきましては、法案について御説明申し上げておりますとおり、他国の類似の立法と日本国の立法と非常に違っております点は、いわば予告制度を一つ設けているということでございます。第二に、この条文にもございますけれども、やるについて貿易業者その他の人からよく事情を聞いてそしてやるんだという、事情を聞く云々の条項がございます。
そのほかに、労調法並みの数日前、二週間なり二週間、十日なら十日前の予告制度、これは入れてもいいだろうと私は個人としては思うんですね。そういうような形でもって自主交渉への動きというのが、これはもう公労法十七条などがあっても動かすべからざるやはり流れとして動きつつあるというのが、今度の春闘の中からくみ取れるのじゃないかと私は思うのです。
労働省は、解雇予告制度について現行のままでよいと考えているかどうか。 三つ目、現在のような雇用・失業情勢のもとで、解雇は企業対個人の問題というよりも社会全体として取り組むべき問題である。
さらに、大量に解雇がある、こういうものに何か委員会でもつくられたらどうだというお話がありますが、これはいずれ審議の段階になろうかと思いますけれども、これは御案内のように、いまの日本においては解雇する場合に予告制度があるわけであります。
さらにまた、労働者の解雇、これは大変なことでございますが、御承知のように、解雇の予告制度もございます。大量解雇の場合には届け出制度等がありまして、さらにはまた、判例によって、解雇権乱用の法理の定着によりまして、使用者の恣意的な解雇はできないようになっておることも御承知のとおりであります。法にもとるところの解雇が生じないように、これから先も厳重に監督指導してまいりたい、こう思います。
これは、予告制度というのは、ただいまお話しございましたように、三十日前に予告するか三十日分の平均賃金を払うと、こういう制度になっております。
それからまた、本制度を創設しなくても、従来から米軍に対して要求しておりましたところの九十日前の解雇予告制度の実施を確保すれば、同様の効果が期待できるのではないかというようなことがありまして、そのほかに駐留軍労務者につきましては、御承知のように、一般の退職手当のほかに特別給付金制度がありますし、さらにこうした制度を追加するということはいろいろな角度から見ていかがなものであろうかというようなことで、今回
いま大蔵省の答弁の中で、一つは間接雇用、第二は九十日前の解雇予告制度が完全になされればいいではないか、そして特別給付金の制度というものもあるではないか、この三点をおあげになったと思うのです。 それじゃ伺いますけれども、間接雇用にしろ直接雇用にしろ、政府が雇用者であるということは間違いございませんね、大蔵省。
一年前の予告制度というものですね。これは最近三、四年人事院の総裁がおつくりになったルールですよ。そうでしょう。だから、そこらのところはそこらのところで、一般の公務員の皆さんが、なるほどと納得するようなことが書いてあるか。さもなければ、そこらはどうも総裁らしいところがないと、何の理由もなしに書かなかったじゃ事は済まぬ。ここらまで実は考えているのです。
それと同時に、この委託打ち切りの予告ですけれども、これについても、やはり予告制度というのをもう一歩進めて、予告手当の支給、こういうようなところまでも考えてやったらいいんじゃないか、こういうように思うのですが、この公共補導所の内容の充実とあわせて、この予告手当の支給について、ひとつ前向きの答弁を承りたい、こういうように思います。
それに対して事前の権利救済というか民主的税務行政のあり方、こういうようなものをやはり充足していくという考えに立って、いわゆる事前照会回答制度、それから更正処分の予告制度、こういうようなものは税制簡素化の答申の中にも、四十三年に出ておるわけですね。
そういう意味では、形は予告制度のようでございますけれども、ちょうどこちらでやっております更正決定通知を出しまして、一カ月後に——今度は二カ月ということになりますけれども、一カ月後に異議申し立てが行なわれ、もしそれに承服すれば税金を納める。さらに審査請求をいたしまして、それに対して決定があった場合に一カ月後に出訴するというのときわめて似た関係になっております。
それからもう一つの問題で最近議論がありますのは、更正に対する予告制度はどうだろうかという議論があるわけですね。大体税務当局による更正決定というのは、去年は何件ぐらいありましたか。
なお、審議の際の御意見にもありました事前照会回答制度、更生処分の予告制度につきましても、深い関心を持っております。 さて、私の場合、税務署に対します異議の申し立てば昭和四十二年三月三十一日、原処分から二十三日後に行ないましたが、国税局の判断にゆだねるほうが適当であるというお話でございましたので、当方もこれに同意いたしまして、同年四月十七日に審査請求の手続に移行いたしました。
したがって先ほども申しましたように、事前照会回答制度、更正処分の予告制度というようなこともあり、できるだけ早くその理由と根拠の明示というものをしていただかないと、一般の納税者にとっては非常に困る。
すなわち、納税者の権利救済を事前と事後の二つに分けまして、まず事前照会回答制度と更正処分の予告制度によって更正処分の乱発を防止し、次に更正処分後は第三者的性格の審判機関の設置によって納税者の権利を救済しようということでございます。